知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定
□行為者について
知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はこれを併科されます。
(関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項・第3項)
□行為者の業務主等について
従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき、輸入したとき若しくは輸入しようとしたとき又はその予備をしたときは、その法人に対して700万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)
注;
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両罰規定は、犯罪を犯した者を処罰するとともに、その業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主に対し、従業者が犯罪行為をしないよう注意すべき監督責任を負わせることにより、犯罪の予防及び取締りの強化をはかったものです。
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□侵害物品について
知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。
(関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)
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